トップページエージェント募集>エージェント規約
シーカヤックって?
はじめての方へ
注意書き
よくある質問
和歌山 野遊び屋
ツアーメニュー
スクールメニュー
お申し込み
フィールド見どころ
アクセス
周辺エリア紹介
スケジュール
ツアー&イベント
コミュニケーション
野遊び屋ブログ
野遊び屋とは?
開発秘話
メールマガジン
リンク
得する情報
メールマガジン
[野遊び研究会]
メールアドレス:

野外道具屋.com
アウトドア用品の
オンラインショップ
G's Column アウトドアブログ
野遊び屋周辺のお天気情報


| エージェントとは? | エージェント規約 | エージェント登録| ツアーお申し込み(AG向け) |

野遊び屋エージェント規約

株式会社ゴーフィールド(以下「当社」という)は、「野遊び屋」への外部顧客斡旋提携者(以下「エージェント」という)に関して、次の約款(以下「本規約」という)を定めております。
第1条(本規約の範囲および変更)
1.本規約は、エージェントに対し、野遊び屋の接客ビジネス活動に関する一切の事項に適用されるものとします。

2.野遊び屋は、エージェントの承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、本規約を変更した場合、エージェントは変更後の規約に従うものとします。なお、本規約の変更については、原則としてWEBサイト及びE-mailまたは書面により告知するものとします。

3.野遊び屋が、概要書面や契約書面を含めWEBサイト及びE-mail、または書面によりエージェントに対して通知する野遊び屋ビジネス活動に関する内容及び追加規定は、名目の如何に関わらず本規約の一部を構成するものとします。
第2条(エージェント登録)
1.エージェント資格は、野遊び屋が定める手順に従って登録に必要な届出事項を提出すると共にエージェント受付を行なった時点(登録日)で与えられます。

2.未成年の方は、一切エージェントに登録することはできません。

3.法人及び団体名でのエージェント登録も可能です。この場合もエージェント登録が必要です。

4.第8条によりエージェント資格を取消され、または第10条により退会しエージェント資格を喪失した場合は、喪失日より6ヶ月間経過しなければエージェント登録はできません。

5. エージェント登録にあたり、就労先における法規(公務員法、就業規則等)を遵守するものとします。
第3条(有効期間および更新)
1.エージェント資格の有効期間は、エージェント登録日から起算して満1年間とします。

2.エージェント資格の更新は、有効期間終了日までに野遊び屋とエージェントに異議の無い場合、毎年自動更新されます。
第4条(登録費)
1.エージェント登録料は一切発生しません。

2.エージェント資格の更新にあたっての費用は一切発生しません。
第5条(コミッション)
1.エージェントは、野遊び屋への参加者を紹介した場合に、野遊び屋が別途定めるコミッションシステムに基づいての紹介手数料(以下「コミッション」という)を受け取るものとします。

2.コミッションは、ツアーへの参加予約成立時はなく、お客様のツアー参加日をもって集計します。毎月1日から同月末までを集計期間とし、翌月末日(金融機関非営業日の場合は翌営業日)にエージェントが指定した金融機関等口座に振り込まれます。但し、支払合計額が5,000円未満の場合は翌月以降に持ち越します(5,000円に到達した支払い時点でお振込みをいたします)。なお、コミッション支払手数料はコミッションより差し引かれます。

3.エージェントがコミッションを受け取るためには、コミッション集計期間末日においてエージェント資格が有効でなければなりません。従って、コミッション集計期間の途中でエージェント資格の解約または失効が発生した場合、当月のコミッションは支払われません。

4.エージェントが申請したコミッション振込み金融機関口座情報の間違いや、金融機関の統廃合等による口座情報の変更についてエージェントが野遊び屋に変更申請をしなかったなどの場合、コミッションは支払われません。この場合、野遊び屋よりエージェントへの問い合わせにより正しい口座情報が判明した時点で速やかに再振込みを行いますが、口座確認や再振込みのために要した費用はコミッションから差し引かせていただきます。
第6条(顧客募集活動)
1.エージェントが顧客募集活動をする場合は、正しい商品の説明、正しいシステムの説明及び正しい募集の行為を行わなければなりません。なお、会員募集にあたって「特定商取引に関する法律」及び本規約に定められた内容を遵守しなかったことによって発生した損害や紛争は、当該エージェントがその責めを負うこととし自己の費用と責任で解決するものとします。

2.顧客の募集にあたっては、野遊び屋の提供する参加者のための書類一式全てを必ず相手に渡して下さい。なおその際には概要書面における紹介者情報記入欄に必ず必要事項を記入して下さい。

3.エージェントの顧客募集活動において、野遊び屋の提供する公式資料及び野遊び屋が認定した資料を基本とし、公序良俗に反しない範囲での募集活動を行なうものとします。万一エージェントが顧客募集に関して法的処分などを受けた場合は野遊び屋は一切関与しないものとし、エージェントがその責めを負うものとします。またエージェントの不当な活動により野遊び屋へ賠償問題等が発生した場合はその費用と責務一切をエージェントが追うものとします。

4.エージェントは顧客からツアー代金の全部、または一部(以下「掛金等」という)を受け取ってはなりません。顧客は、ツアー参加当日に野遊び屋の受付において全額の清算を行うこととします。

5.前項に違反して、エージェントが顧客から掛金等を預かったことにより、野遊び屋や顧客にに損害が発生した場合は、当該エージェントがその責めを負うことになります。

6.顧客募集のために必要な販促ツール(パンフレット、カタログ、ポスターなど)は、野遊び屋が無料提供いたします。名刺をご希望の際は、野遊び屋の指定する書式・価格で購入しなければなりません。
第7条(禁止行為)
1.エージェントは会員募集活動において、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 野遊び屋概要書面に明記された「特定商取引法に定められた禁止行為」

(2) 他のエージェント、第三者または野遊び屋の有する権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(3) 他のエージェント、第三者または野遊び屋の名誉、信用、プライバシー等の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(4) 法令に違反する行為もしくは犯罪行為、及びそれを教唆あるいは幇助する行為、またはそのおそれのある行為

(5) 公序良俗に反する行為、もしくはそれを助長する行為、またはそのおそれのある行為

(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を会員または第三者に提供する行為

(7) IDおよびパスワードを不正に使用する行為

(8) 野遊び屋の提供するサービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為

(9) 野遊び屋により構築された組織を、野遊び屋に関わらない目的のために利用する行為、またはそのおそれのある行為

(10) 顧客より掛金等を受け取る行為

(11) 前各号の外、野遊び屋が不適切と判断する行為

2.エージェントは、前項各号のいずれかに該当する行為により、他のエージェントまたは第三者に損害を与えた場合は、自己の費用と責任で解決し、野遊び屋に損害を与えないものとします。
第8条(エージェント資格の停止、取り消し)
1.エージェントが以下の各号のいずれかに該当する場合、野遊び屋は当該エージェントに事前に何ら通知または催告することなく、会員資格の取り消しまたは停止によるコミッションの支払制限をすることができるものとします。

(1) 野遊び屋への届出事項に虚偽の内容があった場合

(2) 第7条第1項に定める禁止行為を行った場合

(3) 禁治産者及び準禁治産者となった場合

(4) その他本規約に違反する行為のあった場合

2.前項によりエージェント資格を取り消しまたは停止されたエージェントに対しては、第5条に定めるコミッションについて、その未払い部分については支払わないものとします。
第9条(変更および相続等の届出)
1.エージェントは、野遊び屋への届出内容に変更があった場合には、速やかに野遊び屋に変更の届出をするものとします。

2.個人エージェントが婚姻その他の理由によりその氏名の変更があったとき、または法人及び団体エージェントが何らかの理由により社名、団体名、代表者名等に変更があったときは、それらを証明する書類を添えて速やかに野遊び屋に変更の届出をするものとします。

3.個人エージェントが死亡その他の理由により、その相続があったときは、相続人は相続したことを証明する書類を添えて、速やかに野遊び屋に名義変更の届出をするものとします。

4.エージェントとして有する権利を他のエージェントまたは第三者に譲渡又は贈与することは出来ないものとします。

5.本条に定める変更の届出がなかったことでエージェントが不利益を被ったとしても、野遊び屋は一切その責任を負いません。
第10条(退会手続)
1.エージェントは契約期間内であっても理由の如何を問わず本契約の中途解約を行うことができるものとし、その場合は、所定の方法で野遊び屋に退会の届出をするものとします。

2.エージェントが前項の規定に基づいて退会する場合、野遊び屋が既に受領した登録料及びその他の料金の払戻等は一切行いません。
また、第5条に定めるコミッションについて、その未払い部分については支払わないものとします。
第11条(損害賠償)
1.野遊び屋は、エージェントによって発生した全ての損害に対し、野遊び屋に故意または重大な過失がある場合を除きいかなる責任も負わないものとし、損害賠償をする一切の義務もないものとします。

2.エージェントが第7条第1項各号のいずれかに該当することにより、野遊び屋が損害を被った場合、野遊び屋が当該エージェントの資格を取消したか否かにかかわらず、当該エージェントは野遊び屋に対して損害賠償の義務を負うものとします。
第12条(準拠法)
1.エージェント規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第13条(協議および管轄裁判所)
1.本規約に定めのない事項に関してエージェントと野遊び屋との間で問題が生じた場合には、エージェントと野遊び屋は信義誠実の原則に従い協議して、円満に解決を図るものとします。

2.エージェントと野遊び屋間で本規約または本サービスに関連して紛争が生じた場合は、高松簡易裁判所または高松地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(附則)本規約は2002年4月1日より実施します。
平成14年3月4日制定

▲このページのトップへ戻る

 野遊び屋 ask@noasobiya.jp
(C) Copyright 野遊び屋, Inc. All right reserved.
トップページ ツアーお申し込み 免責事項 サイトマップ ENGLISH トップページ ツアーお申し込み 免責事項 サイトマップ